ご家族が逮捕された場合などに、よくあるご質問についてまとめました。
なお、分かりやすいように、用語は正確性よりも分かりやすさを重視してありますのでご留意ください。
また、地域などに異なる場合があるため詳細は各自ご確認ください。
家族が逮捕されましたが、本人に会えますか?
刑事手続きの段階や状況によってご家族や知人の方が面会できる場合とできない場合があります。
(1)逮捕直後の場合
逮捕直後の場合、逮捕されている警察署に行けば面会できる場合があります。
もっとも、取調べの状況などによっては面会が認められない場合があります。
ご家族や知人の方が面会できない場合でも、弁護士は面会することができます。
弁護士の面会は、基本的に365日24時間認められます。
(2)勾留段階(逮捕から大体3日後以降)※
逮捕されて大体3日経過後は、平日の午前・午後の各警察署の定められた時間内であれば原則面会できます。
もっとも、「接見禁止」(せっけんきんし)がついている場合には、時間内であっても面会はできません。
この場合も,弁護士の面会は、基本的に365日24時間認められます。
※逮捕(身体拘束)された時から最大でも72時間以内に勾留請求されるため、分かりやすいように「大体3日」と表現しました。
(3)起訴(きそ)された後
起訴された後も、平日の午前・午後の各警察署の定められた時間内であれば原則面会できます。
この場合も接見禁止がついている場合には面会できませんが、起訴後に接見禁止がついていることは限られた場合です。
弁護士の面会は、基本的に365日24時間認められます。
起訴されてしばらくすると移送されます。
拘置所での面会は拘置所のルールによります。
※起訴とは、裁判にかけられることになることをいいます。
面会したいのですが、いつ面会できますか。
(1)警察署の面会時間は、各警察署によってルールが異なります。
一般的には、平日の午前と午後が面会時間とされていますが、
詳細は各警察署までお問合せください。
例えば、
「平日の午前9時30~11時30分・午後1時~午後4時まで 但し、火曜日・金曜日の午前は入浴日のため午前の面会・差し入れはできません」
などと規定されている警察署などがあります。
(2)拘置所についても、各施設によってルールがことなります。
例えば、大阪拘置所の面会受付は下記のとおりです。
平日のみ(12月29日から1月3日を除く) ※弁護士面会を除く 土日・祝日は面会を受け付けていません。 ※弁護士面会を除く <面会受付時間> 午前:8時20分から12時まで 但し、11時から12時までの受付の場合、面会実施は午後からになります。 午後:13時から16時まで
法務省:施設所在地及び面会受付時間一覧
<参考>〔面会情報〕大阪拘置所 ~場所・面会受付時間・最寄り駅・駐車場・差し入れ・手紙情報~
土曜日や日曜日しか休みがないのですが、面会できますか?(警察署の場合)
土曜日・日曜日は面会できません。
なお、弁護士の面会は、基本的に365日24時間認められますので、どうしても様子を確認したい場合などは弁護士に依頼すると代わりに面会をすることができます。
逮捕された後は、どうなりますか?いつ出てきますか?
(1)逮捕されても、直後に釈放される場合があります。
嫌疑はなかった場合、嫌疑があっても勾留する必要がない場合などです。
(2)逮捕された後、勾留された場合には勾留期間満了後に釈放される場合があります。
勾留期間は10~20日間あり、期間満了後に不起訴の場合は釈放されます。
また、起訴された場合でも略式起訴の場合には釈放されます。
起訴されて裁判にかけられることになった場合には、引き続き勾留が続きます。
勾留されたら、どうなるのですか?
勾留(こうりゅう)とは、逮捕後さらに継続して身体が拘束されることをいいます。
勾留場所は、逮捕されていた警察署の留置施設になることがほとんどです。
期間は、検察官が勾留請求した日から10日間ですが、最長20日まで延長されることがあります。
勾留の期間が終われば、帰れるのですか?
勾留期間が満了するまでに起訴されなければ、釈放されます。
起訴(きそ)された場合には、引き続き勾留されます。
この場合は、しばらくの間は勾留されていた警察署の留置施設に勾留されますが、
裁判の日が決まり、その日が近づいてくると拘置所に移送されます。
※起訴とは、裁判にかけられることになることをいいます。
保釈で出れると聞いたので、今すぐ保釈してほしいのですが
保釈は、逮捕⇒勾留⇒起訴という段階になった後でしか請求することができません。
したがって、逮捕段階では保釈で出ることはできません。
起訴された後は、保釈の請求をすることができます。
弁護人はいつから付くんですか?
私選弁護人であれば、いつからでも付けることができます。
逮捕の前の段階から弁護人を付けることもできます。
国選弁護人はいつから付くんですか?
国選弁護人は資力が乏しいなどの要件を満たした方のみ、裁判所が選任します。
選任される時期は、被疑事実の罪名によって異なります。
(1)被疑者段階の国選弁護対象事件の場合
勾留された後に国選弁護人が選任されます。
逮捕から勾留までの間は国選弁護人はつきません。
(2)被疑者段階で国選弁護対象事件でない場合
起訴された後に国選弁護人が選任されます。
起訴されるまでの間は国選弁護人はつきません。
執行猶予はつきますか?
詳細な事実関係を把握しなければ正確な結果を予測することはできませんが、
事情をお聞きすればある程度の想定される結果等をお伝えすることは可能です。
弁護士にご相談ください。
<関連項目>
〔Q&A〕国選弁護人と私選弁護人の違いは何ですか?・・・よくある質問・疑問に回答します
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