未来を変える刑事弁護

 

 

大切な家族や従業員・知人の嫌疑を晴らします。

逮捕された場合、身体拘束からの解放のための活動をします。

刑事弁護人は最善の結果を求めて活動します。

 

早期対応が結果を変えます。未来を変えます。

身近な人が逮捕された場合、周りがとる行動によって、未来が変わります。

逮捕された場合、まずは弁護士にご相談ください。

 

<刑事弁護人ができること>

 ・本人と面会し、現在の状況を説明や様々なアドバイスをすることができます。

・家族が本人と面会できない場合でも、弁護士は面会して本人と会うことができます。

・私選弁護人は逮捕直後から裁判が終わるまで一貫した弁護活動ができます。

 本人は外部との連絡を絶たれて孤独な状態に置かれています。

 家族も自由に会うことができません。

 弁護士は、本人に会い、家族の声を伝え本人を励まし、本人にアドバイスをすることができます。

 <例:勾留中の場合>

面会時間の比較

面会時間の比較

初期対応が重要です。早期対応が未来を変えます

 家族や従業員が逮捕された・・・そのような場合、家族が面会できなくても弁護士は本人と面会し、家族の伝言を伝えたり、本人に現状を説明して安心させること ができます。本人と連絡をとりたい、早期釈放を求めたい、不起訴・保釈を求めたい、無実を証明したいなど要望に基づき適切な弁護活動を行います。

 家族や従業員など身近な人が逮捕された、疑いをかけられて逮捕されそう・・・そのようなときは初期の対応が非常に重要です。まずはご相談ください。緊急の事案では事情に応じて土日祝日・深夜にも対応いたします。

不利益を最小限に抑え、不起訴を目指し、前科がつくことを防ぎます

  当事務所では、嫌疑をかけられた際の初期段階からのサポートに注力しています。仕事や家庭がありながら、嫌疑があることを理由に逮捕されたり 長期間勾留されると、その後例え無実を証明したとしても職を失う危険や家庭が崩壊する危険があります。
 
 そのため、当事務所では警察から任意で事情を聴取さ れている段階や、逮捕直後の段階から不利益を最小限度に抑えるために活動に力を入れています。例えば、任意の取り調べの際に警察署に同行し弁護士として取調担当者に事情を説明したり、検察官と直接交渉し、逮捕や身体拘束されないように活動することもあります。
 
 また、仮に過ちを犯した場合でも、被害者に謝罪や示談を行うなど適切な対応を行うことにより処分が猶予されたり、不起訴となる場合があります。
 
 弁護人として初期段階から関与することによって逮捕や裁判になることを避けたり、前科がつくことを避けることができるように弁護活動を行います。
 

逮捕直後から弁護人として活動し、早期の解放を求めます

  逮捕された場合、勾留段階に進めば国選弁護人が付される制度があります。
 
 しかし、逮捕(身体拘束)から勾留までの72時間の間に不利益な事態が生じる危険があります。
 
 そこで、逮捕直後の段階から言い分や主張、勾留の必要性がないことを主張して身体の拘束から早期に解放されるように活動することが重要になります。
 
 実際に逮捕(身体拘束)後72時間以内に釈放されることもあります。
 
 他方、全く身に覚えのない冤罪事件で逮捕・勾留されてた場合に、身に覚えがないのに帰りたい一心で自白調書が作成されることも少なくありません。
 
 自分の言っていないことが盛り込まれた調書に署名・押印する義務がないのに、間違った内容の訂正を求めることができること、自分が言っていな い内容が書かれた調書については署名する義務がなく断ることができるといった当然のことも説明されることなく、当然のように署名・押印させられたという話は少なくありません。
 
 そして恐ろしいのは、いったん調書が作られると、その調書を前提として裁判が行われてしまい身に覚えがないのに犯人として処罰されてしまうおそれがあります。
 
 逮捕直後から弁護人が弁護活動を行うことは冤罪を防止するために非常に重要なのです。
 

世間や家族から断絶された本人と家族の間をつなぎます

  逮捕されると、家族でさえも面会ができない場合があります。
 
 そのような場でも弁護士は本人と直接会い、本人の様子を確認し、状況の説明を行い、家族への伝言、仕事の段取についての伝言などを伝えることによって、私生活に影響が出ないように活動できます。
 
 世間や家族から断続された本人と家族を繋ぐ存在が弁護士です。
 

刑事弁護への熱意・フットワーク

  私たちは刑事弁護について積極的に取り組んでいます。最新の法改正の研究、弁護技術の研究や情報交換、最新の裁判例の分析などを行っており、一丸となり熱意をもって刑事事件に対応しています。
 
 例えば、平成28年6月から「刑の一部執行猶予の制度」が設けられましたが、私たちはその直後から一部執行猶予付き判決を得るなど最新の刑事裁判へ対応を研究し、様々なノウハウの蓄積に励んでいます。
 

担当した刑事事件の一例

 以下のような事件の刑事弁護を担当してきました。

(一例)道路交通法違反、過失運転致死罪、過失運転致傷罪、自動車運転過失致傷罪、児童福祉法違反、窃盗罪、常習累犯窃盗罪、占有離脱物横領罪、建造物侵入罪、詐欺罪(特殊詐欺)、横領罪、有印私文書偽造・同行使罪、有価証券偽造罪・同行使罪、通貨偽造・同行使罪、関税法違反、消費税法違反、地方税法違反、わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持罪、暴行罪、傷害罪、恐喝罪、器物損壊罪、逮捕監禁致傷罪、出入国管理及び難民認定法違反、殺人未遂罪、覚せい剤取締法違反(使用・所持・営利目的譲渡)、医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律違反、迷惑防止条例違反、職業安定法違反、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反・・・など。

ご相談・お問合せ

 相談予約・お問合せはこちらから。

 FAX・お問合せフォームからの問い合わせは24時間可能です。

 

 

 

 

 

 

 

早期解決を目指す

早期解決を目指すのイメージ

初期段階から弁護活動を行うことにより、疑いを晴らすこと、不起訴処分、あるいは犯罪行為を行った場合でも執行猶予付き判決を得て社会の中で更生を図るなど本人にとって最善の結果の実現を図ることを目指します。刑事弁護は少しでも早くから行う必要があります。

身体拘束からの解放

身体拘束からの解放のイメージ

逮捕・勾留など長期間身体の拘束が続くと、仕事や生活に大きな影響が出ます。そこで弁護活動によって身体の解放を図ることを目指します。

土日祝・深夜も対応可能

土日祝・深夜も対応可能のイメージ

刑事弁護は時間との闘いです。当事務所では状況と必要性に応じて土日や夜間の法律相談や逮捕された本人との面会も可能です。
 少しでも早く行動することによって、逮捕された本人と連絡をとり、今後の方針を決めて、弁護活動を行うことができます。本人に家族のメッセージを伝え、安否を確認することができます。取調べや今後の手続きの流れについてご本人にアドバイスもできます。本人の反省や謝罪の気持ちを伝えて示談することにより裁判ならずに釈放されるように活動することもできます。

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