刑事手続きにおいて、被疑者・被告人の権利を守る役割の者を「弁護人」とされています。

 弁護士が刑事手続きでは「弁護人」の役割を務めます。 

 弁護人には、国選弁護人私選弁護人の二種類があります。

 国選弁護人と私選弁護人の違いについて、よくある質問についてまとめました。

 なお、分かりやすいように、用語は正確性よりも分かりやすさを重視してありますのでご留意ください。

 また、地域などに異なる場合があるため詳細は各自ご確認ください。

国選弁護人と私選弁護人とは何か?

 刑事手続きは、有罪・無罪を決める手続きですので、嫌疑をかけられた人の権利を守る役割が必要です。

 「弁護人」は嫌疑をかけられた人の正当な権利や利益を擁護する役割を負う者です。

 この「弁護人」は原則として弁護士しかなれません。

 国選弁護人は、資力がないなどの理由から私選弁護人をつけられない場合裁判所が選任するのが弁護人です。

 私選弁護人は、嫌疑をかけられた本人や家族の方が選んで依頼した弁護人です。

国選弁護人はタダなのか?

 よく誤解される点ですが、国選弁護人の場合は必ず無料というわけではありません。 

 裁判所が被告人の経済状況などから総合的に判断し、費用を本人の負担とすることがあります。 

 例えば、定職をもっている方に執行猶予判決がなされた場合など、今後一定の経済力が見込まれる場合には国選弁護人の費用の負担を命じられることもあります。

 このように、国選弁護人に任せたら無料・タダというわけではありません。

国選弁護人はあまり働いてくれないと聞くが本当か?

 国選弁護人であるからといって、手を抜くといったことはありません。

 本当に必要不可欠な弁護活動については、国選でも私選でも同様に行います。

 ただし、弁護活動については弁護人によって方針や考え方も同じではありません。

 弁護人は事件の性質や状況など総合的に判断して弁護人としての活動方針(例えば、どのタイミングで面会にいくかなど、時間を面会に使うか・示談などの交渉に使うかなど)をたてています。

 「国選は手を抜く」といった評判があるのは、弁護人の弁護活動の方針と不一致がある場合に働いてくれないという不満につながりやすいからではないでしょうか。

 相性が悪い場合などでも国選弁護人の交代は基本的に認められません。

 どのような国選弁護人になるかは,いわば「運まかせということになります。

 私選弁護人の場合は、自分で相性や方向性などを確認して依頼することができます。

 

 国選であれ私選弁護人であれ必要不可欠な弁護活動については違いはありませんが、

 弁護活動に必要不可欠な事項以外について、どこまで対応するかについては違いが生じる点であると思われます。

国選弁護人を選ぶこと、指名することはできるか?

 国選弁護人は、資力がないなどの条件を満たした場合に、裁判所が選任します。

 そのため、本人やご家族の方が弁護士を選んで、国選弁護人とすることはできません。

国選弁護人と合わないから交代してほしいが可能か? 

 国選弁護人を本人やご家族の方が辞めさせたり、交代させることはできません。

 一定の例外的な条件を満たす場合にのみ裁判所が辞任させることがあるのみです。

 したがって、性格が合わない・考え方が合わないといった理由で国選弁護人を交代させることはほぼ不可能だと思われます。 

 例外的な条件の一つが「私選弁護人をつけた場合」ですので、途中で自分で私選弁護人をつけることは当然に認められています。

いつから弁護士がつくのか?

 

私選弁護人と国選弁護人の弁護期間の違い

私選弁護人と国選弁護人の弁護期間の違い

(1)私選弁護人の場合

  逮捕の前の段階から弁護人を付けることもできます。

  例えば、何かの疑いをかけられた場合には参考人として任意で事情聴取が行われることがあります。

  私選弁護人の場合は、いつからでも選任できますので、任意の段階から弁護活動を行うことができます。

  任意の聴取についてどのように対応してよいのか、注意事項はあるか、

  どのようにすれば誤解をとけるか・・・など弁護士と事前に打ち合わせをすることができます。

(2)国選弁護人の場合

 国選弁護人は、資力が乏しいなどの諸要件を満たした場合のみ、裁判所が選任します。

 選任される時期は、被疑事実の罪名によって異なります。

 ア. 被疑者段階の国選弁護対象事件の場合

    勾留された後に国選弁護人が選任されます。

    逮捕から勾留までの間は国選弁護人はつきません。

 イ. 被疑者段階で国選弁護対象事件でない場合

    起訴された後に国選弁護人が選任されます。

    起訴されるまでの間は国選弁護人はつきません。

国選弁護人がついているが、今からでも私選弁護人を付けることができるか?

 国選弁護人は貧困で資力が乏しいなどの理由で弁護人をつけることができない方のための制度です。

 そのため、すでに国選弁護人がついている場合でも、いつでも私選弁護人を選任することができます。

 

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