弁護士への依頼の流れ
弁護士に弁護を依頼することも可能です。
もっとも、弁護士の状況や事案の規模・性質などから依頼をお受けできない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
①法律相談・・・今後の刑事手続きの説明、とりうる手段の検討、弁護の方針、見通しなどを検討
②お見積り・・・依頼される場合の費用についてお見積りを明確に提示します。
③検討・・・・・弁護方針や費用等を充分にご検討頂きます。
④委任契約締結
⑤受任⇒弁護活動開始
随時、法律相談をお受けしています(有料相談 5000円〔税別〕/30分)。
ただし、ご家族が逮捕された場合に限り、初回無料で相談を実施します。
お問合せはこちらから。
FAX・お問合せフォームからの問い合わせは24時間可能です。
費用について
当事務所では、費用についてご不安が生じないように、プラン・方針・リスクとともにお見積りを事前に明確に提示します。
その方針やお見積りをご検討頂き納得された場合にのみ、受任いたします。
ご検討頂いたうえで、委任契約をされない場合であっても全く問題はありません。
まずはお気軽にご相談ください。
弁護費用の算出方法
弁護士に依頼する際の費用(報酬)は、弁護活動の内容を基礎に以下の流れで算出します。
①事案の内容を伺い、必要な弁護活動を検討・立案
↓
②事件の見通し、難易度、弁護活動の作業工程数、高度な専門性・調査の要否などにより①の金額を増減
弁護士報酬の種類
(1)着手金
民事の訴訟事件、契約締結交渉、刑事弁護事件など、事件又は法律事務の結果に成功、不成功が生じるものについて、弁護士が依頼を受けて行う職務の対価として、依頼を受ける際当初にお支払い頂く金員をいいます。なお、結果の成功、不成功を問わず、返金しません。
(2)報酬金
事件又は法律事務について、成功の結果が得られたとき、得られた結果に対して、着手金とは別にお支払い頂く金員をいいます。なお、事件の結果が判明した時点で成功の程度に応じた金額の報酬が発生しますが、全く成功の結果が得られなかった場合には発生しません。
(3)手数料
原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
(4)書面による鑑定料
書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいいます。
(5)日当
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。
(6)法律相談料
法律相談に対する対価をいいます。
通常の刑事事件に関する法律相談料は5000円(税別)/30分となります。